
同じ大阪市北区でも、天神橋の4丁目と5丁目では、相続税を申告する税務署が違います。大阪市北区で相続を相談できる窓口は、相談する内容で決まります。相続税は税理士や税務署、相続登記は司法書士や法務局、相続人の間の争いは弁護士が担い、北区役所と大阪市役所には大阪市内に住む方が使える無料の相談日があります。
北区には税務署が2つあり、法務局の北出張所、区役所、市役所も区内にあります。ただし無料相談は1組20分から40分で、使えるのは大阪市内に住む方だけ。どの窓口に何を持ち込むかを先に決めておくと、限られた時間で話が進みます。
この記事の要点
大阪市北区の相続の相談は、税金は税理士、登記は司法書士、争いは弁護士が受け、北区役所と大阪市役所に市内在住の方向けの無料相談があります。
この記事でわかること
- 相談の内容ごとに、北区とその近くで相談できる窓口
- 北区役所の専門相談と大阪市役所の税務相談の日程と条件
- 北税務署と大淀税務署に分かれる町名
- 北区の不動産の相続登記と相続放棄の窓口
- 南森町の大北税理士法人に相続税を相談する場合の進め方
相続の相談先は、相談する内容で決まる

相続の相談先は、相続税、相続登記、相続放棄、相続人の間の争いのどれを相談するかで変わります。大阪市北区の相続の相談とは、北区に住所があった方の相続について、税金や名義変更、放棄の手続を専門家や公的な窓口に確かめることです。
| 相談する内容 | 担う専門家 | 北区とその近くの窓口 |
|---|---|---|
| 相続税の申告と税額 | 税理士 | 北税務署(南扇町)、大淀税務署(中津)、大阪市役所の税務相談(中之島) |
| 不動産の相続登記 | 司法書士 | 大阪法務局北出張所(西天満)、北区役所の司法書士相談 |
| 相続放棄 | 申述は相続人本人。申述書の作成は司法書士か弁護士 | 大阪家庭裁判所の本庁(中央区大手前) |
| 相続人の間の争い | 弁護士 | 北区役所の法律相談 |
1つの相続で、複数の窓口が要ることがあります。 北区に自宅の土地と建物があり、遺産の総額が基礎控除額を超えるなら、相続税の申告は税理士、名義変更は司法書士の担当です。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数(国税庁 No.4152、令和8年10月時点)。特例を使う前の遺産の総額がこの額を超えていれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0円になる場合も、申告が要ります。
分け方について相続人の意見が分かれたときは、弁護士に相談します。遺産分割の交渉や調停の代理は、弁護士の業務です(弁護士法第72条)。大北税理士法人は相続税の申告を担当し、登記は提携する司法書士、争いがある場合は提携する弁護士と連携して進めます。
初回のご相談は無料です
相続が発生した方、遺言書の作成を検討されている方を対象に、税理士による無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
北区役所と大阪市役所で受けられる無料相談

北区役所と大阪市役所では、大阪市内に住む方を対象に、弁護士、司法書士、行政書士による相談と、税務の相談を無料で開いています。どちらの庁舎も北区にあり、北区役所は扇町2丁目、大阪市役所は中之島1丁目です。
北区役所の専門相談(弁護士、司法書士、行政書士)
北区役所(大阪市北区扇町2丁目1番27号)の専門相談は、相談の種類ごとに曜日と予約先が決まっています。日程と予約先は、北区役所の2026年6月時点の案内によるものです。
| 相談 | 相談員 | 日時 | 時間と定員 | 予約先 |
|---|---|---|---|---|
| 法律相談 | 弁護士 | 毎月第1・3水曜日 13時〜17時 | 1回30分、16名 | 予約専用電話 050-1808-6070(AIによる自動受付) |
| 司法書士相談 | 大阪司法書士会北支部の司法書士 | 毎月第2水曜日 13時〜16時 | 1回40分、8名 | 0120-676-888(平日9時〜12時、13時〜18時) |
| 行政書士相談 | 大阪府行政書士会北支部の行政書士 | 毎月第4水曜日 13時〜16時 | 1回30分 | 06-6105-3219(平日9時〜17時) |
法律相談では、土地建物や金銭の貸し借り、離婚と並んで、相続も相談できます。予約の受け付けは相談日の1週間前の正午から当日の10時までで、先着順。開催日の一覧は北区役所のページにあり、日曜日に開く回が入る月もあります。
大阪市役所の税務相談
大阪市役所1階の市民相談室(大阪市北区中之島1丁目3番20号)では、毎週木曜日の13時から16時に税務相談を開いています。近畿税理士会北支部との共催で、所得税や贈与税と並んで相続税も相談でき、時間は1組20分までです。
予約は、北区役所の法律相談と同じ予約専用電話(050-1808-6070)で受け付けています。祝日と12月29日から1月3日は休みです。予約で定員に達しなかった日は、相談終了の30分前まで窓口で当日の申し込みも受け付けます。
無料相談で確かめられる範囲
無料相談で確かめられるのは、制度の一般的な扱いと、次に何をすればよいかの見通しまでです。1組20分から40分の中で、財産ごとの評価や特例を使った税額の比べ方までは決めきれません。申告の準備に入るなら、財産の資料をもとにした税理士への個別の相談に進みます。
相談の前に集める資料と、初回相談で確かめることは、大阪で相続税を相談するときの窓口と、初回相談で確かめることにまとめています。
北区で亡くなった方の相続税は、町名で北税務署と大淀税務署に分かれる

大阪市北区で亡くなった方の相続税は、亡くなった方の住所の町名によって、北税務署か大淀税務署に申告します。申告する相続人の住所ではなく、亡くなった方の住所で申告先が決まります。申告と納税の期限は、死亡を知った日の翌日から10か月です(国税庁 No.4205)。
町名ごとの申告先
大阪国税局の管轄区域表では、北区の町名が次のように2つの税務署に分かれています(2026年10月時点)。
| 税務署 | 所在地と最寄り駅 | 管轄する町名 |
|---|---|---|
| 北税務署 | 北区南扇町7番13号。大阪メトロ堺筋線扇町駅から徒歩5分 | 梅田1〜3丁目、扇町1・2丁目、角田町、神山町、紅梅町、小松原町、末広町、菅原町、曽根崎1・2丁目、曽根崎新地1・2丁目、太融寺町、天神西町、天神橋1〜4丁目、天満1〜4丁目、天満橋1〜3丁目、堂島1〜3丁目、堂島浜1・2丁目、同心1・2丁目、堂山町、兎我野町、中之島1〜6丁目、西天満1〜6丁目、野崎町、万歳町、東天満1・2丁目、松ケ枝町、南扇町、南森町1・2丁目、山崎町、与力町 |
| 大淀税務署 | 北区中津1丁目5番16号。大阪メトロ御堂筋線中津駅から徒歩3分 | 池田町、浮田1・2丁目、大深町、大淀北1・2丁目、大淀中1〜5丁目、大淀南1〜3丁目、菅栄町、黒崎町、国分寺1・2丁目、芝田1・2丁目、茶屋町、鶴野町、天神橋5〜8丁目、豊崎1〜7丁目、中崎1〜3丁目、中崎西1〜4丁目、中津1〜7丁目、長柄中1〜3丁目、長柄西1・2丁目、長柄東1〜3丁目、浪花町、錦町、樋之口町、本庄西1〜3丁目、本庄東1〜3丁目 |
天神橋と梅田の周辺は、同じ地域の中で分かれる
北区の申告先の分かれ目は、通りや駅の名前と一致しません。天神橋は、1〜4丁目が北税務署、5〜8丁目が大淀税務署の管轄です。
梅田の周辺も同じで、梅田1〜3丁目、曽根崎、角田町は北税務署、茶屋町、芝田、大深町は大淀税務署。区の名前や最寄り駅から申告先を決めず、亡くなった方の住所の町名を、この節の表で確かめてください。
窓口の受付時間と郵送の宛先
令和8年10月1日から、全国の税務署で総合窓口の受付時間が原則として9時から15時になりました。北税務署と大淀税務署も同じで、受付時間を過ぎても開庁時間内に来署すれば手続はできます。
申告書は税務署への持参のほか、郵送やe-Taxでも提出できます。郵送する場合の宛先は税務署ではなく大阪国税局の業務センターです。北税務署と大淀税務署の管内の郵送先と、10か月までに進める手続の順番は、大阪で相続税申告を進める相続人が最初に確認することで説明しています。
北区の不動産の相続登記と相続放棄の窓口

北区にある不動産の相続登記は大阪法務局北出張所が窓口です。亡くなった方の住所が大阪市内にあった相続の相続放棄は、大阪家庭裁判所の本庁に申述します。どちらも大北税理士法人が担う手続ではなく、登記は司法書士、相続放棄の申述書の作成は司法書士か弁護士の担当です。
| 手続 | 窓口と所在地 | 期限 | 担う専門家 |
|---|---|---|---|
| 相続登記(不動産の名義変更) | 大阪法務局北出張所(北区西天満1丁目11番4号 大阪法務局北分庁舎) | 相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内 | 司法書士 |
| 相続放棄 | 大阪家庭裁判所の本庁(中央区大手前4丁目1番13号) | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 申述は相続人本人。申述書の作成は司法書士か弁護士 |
大阪法務局北出張所は、北区のほか都島区や福島区、淀川区の不動産の登記を扱い、法定相続情報証明制度の申出も受け付けています。法定相続情報証明制度とは、戸籍の束と相続関係の一覧図を出すと、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付する制度のことです。最寄りは京阪中之島線のなにわ橋駅(1番出口から徒歩4分)と、大阪メトロ谷町線の南森町駅(2番出口から徒歩10分)。
大阪家庭裁判所の本庁は、大阪メトロ谷町線と中央線の谷町4丁目駅(2番出口)から東へ150mです。借金が多く放棄を考えている場合は、3か月の期限があるため、早めに司法書士か弁護士に相談します。大北税理士法人は、相続税の申告に必要な範囲で手続の順番と書類を案内し、登記は提携する司法書士と連携します。
南森町の大北税理士法人に相続税を相談する場合

大北税理士法人は、大阪市北区天神橋2丁目(南森町)で相続税申告を主な業務にしている税理士法人です。初回のご相談は無料で、近畿圏の方は事務所への来所、近畿圏の外の方はオンラインでの面談で相談を受けています。
事務所は、大阪メトロ谷町線の南森町駅から徒歩2分、JR東西線の大阪天満宮駅の4-B出口から徒歩2分です。所在地の天神橋2丁目は、北税務署の管内にあります。オンラインで済ませられるのは面談と相続税の申告までで、相続登記は提携する司法書士、相続人の間の争いは提携する弁護士が担当します。近畿圏の外に住む相続人が来所せずに依頼する進め方と、税理士が代わりに送るe-Taxの条件は、相続税申告をオンラインで税理士に頼む方法で説明しています。
相談から申告までは、お問い合わせ、初回相談、ご提案とお見積、ご契約、申告と対応の順に進みます。1つの案件を兄弟の税理士2名で担当し、二人で確認しながら申告を進めます。
報酬は遺産の総額と共同相続人の数で変わり、表は料金・報酬のページにあります。報酬の計算例と、報酬のほかにかかる費用は、相続税申告を税理士に頼む費用で取り上げています。ご相談はお問い合わせフォームか、お電話(06-6353-3871)で受け付けています。
本記事の根拠法令・出典
| 法令・公的資料 | 位置づけ |
|---|---|
| 相続税法 | 相続税の申告期限、基礎控除 |
| 民法 | 相続放棄の期限 |
| 不動産登記法 | 相続登記の申請義務 |
| 弁護士法 | 遺産分割の交渉と代理の担い手 |
| 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 | 申告先、期限、提出の方法 |
| 国税庁 No.4152 相続税の計算 | 基礎控除額 |
| 大阪国税局 税務署所在地・案内(大阪府)管轄区域 | 北税務署と大淀税務署の管轄の町名 |
| 大阪国税局 北税務署 | 北税務署の所在地、最寄り駅、窓口の受付時間 |
| 大阪国税局 大淀税務署 | 大淀税務署の所在地、最寄り駅 |
| 大阪市北区 北区役所での各種専門相談 | 弁護士、司法書士、行政書士の相談の日程と予約先 |
| 大阪市北区 弁護士による法律相談 | 法律相談の開催日、予約の受付期間 |
| 大阪市 法律相談、家庭問題相談、税務相談、年金・労働相談、民事調停手続相談 | 大阪市役所の税務相談の日時、対象、予約 |
| 大阪法務局 北出張所 | 北区の不動産の登記の管轄、法定相続情報 |
| 裁判所 大阪府内の管轄区域表 | 大阪市を管轄する家庭裁判所 |
| 大阪家庭裁判所 | 本庁の所在地と最寄り駅 |
まとめ
大阪市北区で相続を相談する先は、相談する内容で決まります。相続税なら税理士や税務署、相続登記なら司法書士や法務局北出張所、相続人の間の争いなら弁護士。北区役所の専門相談と大阪市役所の税務相談は無料で、大阪市内に住む方が予約して使えます。
相続税の申告先は、亡くなった方の住所の町名で北税務署か大淀税務署に分かれ、天神橋は4丁目と5丁目の間で分かれます。申告と納税の期限は、死亡を知った日の翌日から10か月です。
大北税理士法人の初回相談の受け付けは、税理士による無料相談のページで案内しています。
よくある質問
北区役所で相続税の相談はできますか?
北区役所の専門相談には、2026年6月時点の案内で、税理士の相談枠がありません。相続税の相談は、大阪市役所1階の市民相談室で毎週木曜日の13時から16時に開く税務相談を使います。近畿税理士会北支部との共催で、時間は1組20分まで、対象は大阪市内に住む方です。
天神橋に住んでいた親の相続税は、どちらの税務署に申告しますか?
亡くなった方の住所が天神橋1〜4丁目なら北税務署、天神橋5〜8丁目なら大淀税務署です。申告先は相続人の住所ではなく、亡くなった方の住所の町名で決まります。
梅田の近くに住所があった場合、申告先の税務署はどこですか?
梅田1〜3丁目、曽根崎、角田町、堂山町は北税務署、茶屋町、芝田、大深町は大淀税務署の管轄です。同じ梅田の周辺でも町名で分かれるため、大阪国税局の管轄区域表で町名を確かめてください。
大阪市の外に住む相続人も、区役所や市役所の無料相談を使えますか?
北区役所の専門相談と大阪市役所の税務相談は、大阪市内に住む方が対象のため使えません。大北税理士法人では、近畿圏の方は事務所への来所、近畿圏の外の方はオンラインでの面談で、初回のご相談を無料でお受けしています。
北区にある実家の相続登記は、どこに申請しますか?
北区の不動産の相続登記は、北区西天満1丁目の大阪法務局北出張所に申請します。相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内の申請が義務で、申請書類の作成は司法書士の担当です。大北税理士法人は相続税の申告を担当し、登記は提携する司法書士と連携して進めます。

