相続税申告の流れ

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相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

「相続税の申告が必要だと言われたけれど、何から始めればいいのかわからない」大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない手続きに戸惑われる方は少なくありません。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。長いようで、実際に手続きを進めると意外と時間がありません。

相続税申告のスケジュール

相続が発生してから申告・納税までの主な流れは、以下の通りです。

時期 やるべきこと
7日以内 死亡届の提出
3ヶ月以内 相続人の確定、相続放棄の判断
4ヶ月以内 準確定申告(必要な場合)
10ヶ月以内 遺産分割協議、相続税の申告・納税

それぞれの段階で必要な手続きを順番に見ていきましょう。

step01

相続の発生・届出

相続は、被相続人が亡くなった時点で発生します。まずは、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出してください。届出後、火葬許可証が発行されます。

その後、金融機関への届出、年金・保険の手続きなど、様々な届出が必要になります。相続税申告と直接関係のない手続きも多いですが、期限のあるものから優先的に進めていきましょう。

step02

相続人の確定

相続税申告を行うには、まず「誰が相続人になるのか?」を確定させる必要があります。そのために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、法定相続人を確認します。

戸籍の収集は、本籍地が変わっている場合、複数の役所に請求する必要があり、手間がかかることがあります。当事務所では、戸籍収集の代行もお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

step03

財産・債務の調査

次に、被相続人の財産と債務をすべて洗い出します。主な調査対象は以下の通りです。

  • 預貯金(通帳、残高証明書)
  • 不動産(固定資産税通知書、登記簿謄本)
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 生命保険(保険証券、支払通知書)
  • 借入金・未払金
  • など

財産の全体像を把握することで、相続税がかかるかどうかの判断や、遺産分割の方針を決めることができます。「どこにどんな財産があるかわからない」という場合も、一緒に調査を進めてまいります。

step04

遺産分割協議

相続人と財産が確定したら、「誰が何を相続するか?」を話し合います。これを遺産分割協議と言います。相続人全員の合意が必要で、話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。

不動産がメインで現金が少ない場合など、分け方に悩まれるケースも少なくありません。当事務所では、税務面からのアドバイスに加えて、必要に応じて提携弁護士とも連携しながらサポートしています。

step05

相続税の申告・納税

遺産分割協議がまとまったら、相続税の申告書を作成して、税務署へ提出します。申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

申告書の作成には、財産の評価や税額の計算など、専門的な知識が求められます。特に不動産や非上場株式は評価方法が複雑なため、専門家に依頼されることをおすすめします。

当事務所にご依頼いただいた場合

当事務所にご依頼いただいた場合、最初のご相談から申告完了まで、おおむね1~2ヶ月程度が目安です。書類が揃っていれば、申告書の作成自体は比較的短期間で対応できます。

ただし、書類の収集にはお客様のご協力が必要です。戸籍謄本や通帳のコピー、不動産の資料など、必要書類のリストをお渡しし、一つひとつ丁寧にご案内いたします。書類収集の代行もオプションでお受けしていますので、ご希望の方はお申し付けください。

申告期限が迫っている方へ

申告期限が迫っている方へ

「気づいたら申告期限まであと1ヶ月しかない」という方もいらっしゃるかもしれません。当事務所では、申告期限が迫っている場合にもできる限り対応しています。

ただし、期限間際のご依頼は、対応できる件数に限りがあります。なるべく早めにご相談いただくことで、余裕を持った申告が可能になります。「まだ大丈夫」と思わず、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所へお早めにお問い合わせください。

代表税理士 大北 浩司 Koji Okita

代表税理士Koji Okita

税理士 大北 孝 Takashi Okita

税理士Takashi Okita

執筆者

  • 大北税理士法人

所属団体

  • 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部

「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。

そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。

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