執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
「自分が亡くなった後、家族が揉めないだろうか」「特定の人に財産を残したいが、どうすればいいのか」――遺言書の作成を検討される方は、このような思いを抱えていらっしゃることが多いです。
遺言書は、ご自身の意思を明確に残すための大切な手段です。「誰に何を相続させるか?」を指定しておくことで、相続人間の争いを防ぐ効果があります。
以下のような場合は、遺言書の作成を検討されることをおすすめします。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いがまとまらないと、家庭裁判所での調停や審判に発展することもあります。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
遺言者本人がすべて手書きで作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式の不備で無効になるリスクがあります。また、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局での保管制度を利用した場合は不要)。
公証役場で公証人が作成する遺言書です。形式の不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。作成には費用がかかりますが、確実性を重視する方にはこちらをおすすめしています。
遺言書を作成する際は、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
「自宅」「預金」といった曖昧な表現ではなく、不動産の所在地や金融機関名・口座番号など、財産を特定できる情報を記載します。
配偶者や子供には、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)があります。遺留分を侵害する内容の遺言書は、後でトラブルになる可能性があります。
遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定しておくと、手続きがスムーズに進みます。
大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、遺言書の作成について提携弁護士と連携しながらサポートしています。
まず、お客様の財産状況やご家族構成、ご希望をお聞きしたうえで、遺言書に盛り込むべき内容を一緒に検討します。相続税の観点からのアドバイスも行い、税負担を考慮した遺産の分け方もご提案できます。
公正証書遺言の作成手続きや、遺言執行についても対応可能です。「遺言書を作りたいが、何から始めればいいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。