執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
「配偶者控除を使えば税金が安くなると聞いたので、母にできるだけ多く相続させたい」このようなご相談をいただくことがあります。確かに、一次相続だけを見れば正しい判断に思えます。
しかし、将来の二次相続まで考えると、かえって税負担が増えてしまうケースがあります。相続税対策は、一次相続と二次相続をセットで考えることが重要です。
ご両親のうち、先に亡くなった方の相続を「一次相続」、後に亡くなった方の相続を「二次相続」と言います。
例えば、父が先に亡くなり、母と子供が相続人となるケースを考えます。この時、父の相続が「一次相続」です。その後、母が亡くなり、子供だけが相続人となるケースが「二次相続」となります。
一次相続の分け方によって、二次相続の税負担が大きく変わることがあります。両方を見据えた対策が必要です。
二次相続では、一次相続よりも税負担が重くなりやすい傾向があります。主な理由は以下の3つです。
一次相続では配偶者と子供が相続人ですが、二次相続では子供だけになります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、相続人が減ると基礎控除も減ります。
一次相続で配偶者が相続した財産に、配偶者自身が元々持っていた財産が加わります。二次相続の対象となる財産が増える可能性があります。
一次相続では「配偶者の税額軽減」により、配偶者の取得分について大幅な軽減を受けられます。しかし、二次相続ではこの特例が使えません。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産について、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからない制度です。
この制度を最大限活用しようと、一次相続で配偶者にできるだけ多くの財産を相続させるケースがあります。しかし、これが二次相続で裏目に出ることがあります。
一次相続で税金を抑えても、二次相続で高い税率が適用されて、トータルの税負担が増えてしまうのです。「今の税金を減らすこと」だけでなく、「家族全体の税負担を減らすこと」を意識することが大切です。
二次相続の税負担を軽減するためには、一次相続の段階から計画的に対策を進めることが重要です。
配偶者に財産を集中させすぎず、子供にも一定の財産を相続させることで、二次相続の課税対象を減らすことができます。
一次相続・二次相続それぞれで、どのように特例を適用するかによって税額が変わります。両方を見据えた検討が必要です。
最適な遺産分割の方法は、ご家族の構成や財産内容によって異なります。「配偶者に多く渡した方がいい」「子供に多く渡した方がいい」と一概には言えません。
そこで重要になるのが、一次相続と二次相続をトータルでシミュレーションすることです。複数のパターンで税額を試算し、比較検討することで、ご家族全体にとって最適な分割方法が見えてきます。
当事務所では、一次相続のご相談時に、二次相続も含めたシミュレーションを行っています。数字で比較することで、納得感のある判断ができるようサポートしています。
大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、目先の一次相続だけでなく、将来の二次相続まで見据えたアドバイスを心がけています。
一次相続の段階で二次相続のシミュレーションを行い、ご家族全体の税負担を最小化できる遺産分割の方法をご提案します。また、一次相続後の配偶者の生前対策についてもサポートしています。
「二次相続のことまで考えていなかった」という方も、今からでも遅くはありません。まずは現状を把握するところから始めましょう。お気軽にご相談ください。
相続の基礎知識