執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
「相続税は関係ないと思っていた」当事務所へご相談に来られる方の中には、このようにおっしゃる方が少なくありません。2015年の税制改正で基礎控除が引き下げられて以降、以前は相続税がかからなかった方でも、課税対象となるケースが増えています。
「自分の場合はどうなのか?」「何を確認すればいいのか?」
相続税の基本的な仕組みと、確認すべきポイントについてわかりやすくお伝えします。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した際にかかる税金です。現金や預貯金だけでなく、不動産、株式、生命保険金なども課税の対象となります。
相続税は、すべての方にかかるわけではありません。相続財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合に、申告と納税が必要になります。まずは、ご自身のケースで相続税がかかるかどうかを確認することが大切です。
相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円」となります。相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告は原則不要です。
相続税の対象となる財産は、現金や預貯金だけではありません。主な課税対象は以下の通りです。
特に不動産や非上場株式は評価方法が複雑で、専門的な知識が必要になることがあります。「財産の全体像がつかめない」という方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
以下のような場面では、相続税がかかる可能性があります。早めに確認しておくと安心です。
退職金や保険金を含めると、想像以上に財産総額が大きくなることがあります。
死亡保険金は「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税ですが、それを超える部分は課税対象となります。
非上場株式の評価は複雑で、思わぬ高額評価になることがあります。
大阪市北区・南森町の大北税理士事務所へご相談に来られる方の多くは、普段から税理士と接点のない会社員の方です。「相続税は資産家だけの話」と思われがちですが、基礎控除の引き下げにより、一般的なご家庭でも課税対象となるケースが増えています。
特に、自宅を所有している場合は注意が必要です。土地の評価額は路線価をもとに算出されるため、実際の売買価格とは異なります。「それほど高くないだろう」と思っていた自宅が、相続税の計算上は高額な評価になることも珍しくありません。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる場合がありますので注意が必要です。
10ヶ月は長いようで、意外とあっという間に過ぎてしまいます。戸籍謄本の収集、財産の調査、遺産分割の話し合いなど、やるべきことは多岐にわたります。余裕を持って手続きを進めるためにも、早めのご相談をおすすめします。
「相続税がかかるのかわからない」「財産の評価方法がわからない」という方は、まずは専門家にご相談ください。当事務所では、相続税申告の経験豊富な税理士が、お客様の状況に合わせてわかりやすくご説明しています。
相続税の問題は、税金の計算だけでなく、遺産の分け方や将来の二次相続なども関わってきます。税務だけでなく、民法の知識も含めた幅広い視点でアドバイスいたします。