執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
「自分と似たケースはどのように解決したのだろう?」「実際にどのくらい税額が変わるのだろう?」相続税申告を検討される方から、このようなご質問をいただくことがあります。
こちらでは、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所がこれまでに対応した相続税申告の解決事例をご紹介します。お客様のプライバシー保護のため、内容は一部変更しています。ご自身の状況と照らし合わせて、参考にしていただければ幸いです。
お父様が亡くなり、相続人は同居していた長男様お一人でした。主な相続財産は、お父様名義の自宅(土地・建物)と預貯金です。自宅の土地の評価額が高く、このままでは相続税が数百万円になると心配されていました。
お父様と同居していた長男様が自宅を相続して、引き続き居住することで「小規模宅地等の特例」が適用できました。この特例により、自宅の土地の評価額を80%減額。結果として、相続税額を大幅に抑えることができました。
小規模宅地等の特例は、適用条件を満たせば大きな節税効果があります。ただし、同居の有無や相続後の居住継続など、細かい要件があるため、事前の確認が重要です。今回は要件を満たしていたため、スムーズに適用できました。
お母様が亡くなり、相続人はご長女様とご次女様のお二人でした。相続財産には、お母様が所有していた賃貸アパート(土地・建物)が含まれていました。アパートは満室で運営されており、今後も賃貸経営を続ける予定でした。
賃貸アパートが建っている土地を「貸家建付地」として評価しました。自分で使用している土地(自用地)と比べて、約18%の評価減となりました。建物部分も借家権割合を考慮した評価となり、財産全体の評価額を抑えることができました。
不動産を第三者に貸し付けている場合、評価方法が変わります。今回のケースでは、賃貸状況を正確に把握して、適切な評価を行うことで節税につながりました。賃貸物件をお持ちの方は、利用状況を整理したうえでご相談いただくとスムーズです。
お父様が亡くなり、相続人はお母様と長男様、長女様の3名でした。相続財産は自宅と預貯金で、遺産分割の方法について悩まれていました。「配偶者控除を使えば、お母様に多く渡した方が税金は安くなるのでは?」とお考えでした。
一次相続(今回の相続)だけでなく、将来の二次相続(お母様が亡くなった際の相続)も含めてシミュレーションを行いました。お母様に財産を集中させると、二次相続の際に税率が高くなり、トータルの税負担が増えることがわかりました。一次相続と二次相続の両方を考慮した遺産分割を行い、ご家族全体での税負担を軽減できました。
配偶者控除は大きな節税効果がありますが、二次相続を考慮しないと、かえって税負担が増えることがあります。当事務所では、目先の節税だけでなく、長期的な視点でのアドバイスを心がけています。
「相続税の申告が必要だと知らなかった」というご相談でした。お父様が亡くなってから8ヶ月が経過しており、申告期限まで残り2ヶ月を切っていました。相続財産には自宅のほか、複数の金融機関に預貯金があり、書類収集も進んでいない状態でした。
すぐに必要書類のリストをお渡しして、お客様と役割分担をしながら書類収集を進めました。当事務所でも戸籍謄本の取得や金融機関への照会を代行して、並行して財産評価と申告書の作成を行いました。結果として、申告期限内に無事申告を完了することができました。
申告期限が迫っている場合でも、できる限り対応いたします。ただし、期限間際のご依頼は対応できる件数に限りがありますので、なるべく早めにご相談いただくことをおすすめします。「まだ大丈夫」と思わず、早めにお問い合わせください。