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費用について
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相続税代理報酬
基本報酬額10万円に、次の基準による報酬額を加算する。
| 遺産の総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 200,000円 |
| 7,000万円未満 | 350,000円 |
| 1億円未満 | 600,000円 |
| 3億円未満 | 850,000円 |
| 5億円未満 | 1,100,000円 |
| 7億円未満 | 1,350,000円 |
| 10億円未満 | 1,700,000円 |
| 10億円以上 | 1,800,000円 |
| 1億円増すごとに | 10万円を加算 |
[加算報酬]
1.「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(納税義務者のある受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算する。
(注)共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しない。
2.財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう(以下〔物納申請に係る報酬〕において同じ)。
[物納申請に係る報酬]
相続税法に規定する物納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とする。
| 物納申請税額 | 報酬額 |
|---|---|
| 1億円未満 | 500,000円 |
| 5億円未満 | 700,000円 |
| 5億円以上 | 900,000円 |
| 5億円増すごとに | 20万円を加算 |
[加算報酬]
相続税法に規定する物納に関する業務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができる。
[税務書類の作成報酬]
| 相続税 | 相続税代理報酬の表にあてはめて計算した金額の50% 相当額。 |
|---|
相税物納申請書
| 相税物納申請書 | 150,000円〜 |
|---|
※(当該申請書に添付すべき物納財産目録等の税務類を含む)
遺産整理業務手数料
遺産整理業務手数料
相続税評価額による遺産整理業務対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた額(消費税込み)
| 5,000万円以下の部分 | 2.20% |
|---|---|
| 5,000万円超1億円以下の場合 | 1.65% |
| 1億円超2億円以下の部分 | 1.10% |
| 2億円超3億円以下の部分 | 0.88% |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.66% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.44% |
| 10億円超の部分 | 0.33% |
※ 相続手続トータルサービスくまかせて安心>の最低手数料額は上記算式にかかわらず110万円( 消費税等込)といたします。
※ 遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料額以外に別途特別の手数料をいただく場合があります。
( 例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等)
その他の諸費用
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 鑑定評価手数料
- 不動產売却手数料
※準確定申告、相続税申告等に係る税理士報酬等が必要な場合があります。
