税務署からお尋ねが届いたら?

  • HOME>
  • 税務署からお尋ねが届いたら?

突然届いた「お尋ね」に慌てないために

突然届いた「お尋ね」に慌てないために

「税務署から書類が届いた。何か悪いことをしたのだろうか?」突然、税務署から「お尋ね」の文書が届くと、驚いて不安になる方がほとんどです。

しかし、「お尋ね」が届いたからといって、すぐに問題があるとは限りません。まずは落ち着いて内容を確認し、適切に対応することが大切です。

税務署からの「お尋ね」とは?

「お尋ね」とは、税務署から届く文書で、相続や贈与、不動産の売却などについて確認を求めるものです。正式には「相続税についてのお尋ね」などと記載されています。

相続が発生すると、税務署は市区町村や金融機関からの情報をもとに、相続税の申告が必要かどうかを把握しています。申告がない場合や、申告内容に疑問がある場合に、確認の文書を送ることがあります。

「お尋ね」は税務調査とは異なり、あくまで「確認」の意味合いです。ただし、放置すると税務調査に発展する可能性があるため、適切に対応する必要があります。

お尋ねが届いた時の対処法

お尋ねが届いたら、まずは回答期限を確認してください。通常、届いてから2~3週間以内の回答を求められることが多いです。

対処法は、状況によって異なります。いずれの場合も、不安があれば専門家に相談されることをおすすめします。

相続税の申告をしていない場合

基礎控除以下で申告が不要と判断した場合でも、その旨を回答します。財産の内訳を整理し、申告が不要である根拠を示すことが大切です。

相続税の申告をしている場合

申告内容と照らし合わせて回答します。申告書の控えや根拠資料を確認しながら対応しましょう。

無視してはいけない理由

「よくわからないから」「面倒だから」と、お尋ねを無視してしまう方がいらっしゃいます。しかし、これは避けるべきです。

回答がないと、税務署は「何か隠しているのではないか」と疑念を持ち、税務調査に発展する可能性が高まります。また、本来申告が必要だったのに申告していなかった場合、延滞税や無申告加算税が課されることもあります。

お尋ねの段階で適切に対応すれば、大きな問題に発展することは少ないです。早めに対応しましょう。

申告漏れに気づいた場合

お尋ねが届いて初めて「申告が必要だったかもしれない」と気づく方もいらっしゃいます。その場合は、できるだけ早く申告を行うことが重要です。

自主的に申告した場合と、税務調査で指摘されてから申告した場合では、加算税の税率が異なります。自ら申告した方がペナルティは軽くなりますので、心当たりがある場合は早急に対応しましょう。

「申告が必要かどうかわからない」という場合も、専門家に相談すれば、財産の内容を確認したうえで判断できます。

当事務所のサポート

当事務所のサポート

大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税務署からお尋ねが届いた方のご相談もお受けしています。お尋ねの内容を確認して、どのように回答すべきかをアドバイスいたします。

申告が必要な場合は、速やかに相続税申告の手続きを進めます。また、当事務所で申告を行ったお客様に税務署からお尋ねが届いた場合も、当事務所が窓口となって対応いたしますのでご安心ください。

「税務署から書類が届いて不安」という方は、お早めにご相談ください。

代表税理士 大北 浩司 Koji Okita

代表税理士Koji Okita

税理士 大北 孝 Takashi Okita

税理士Takashi Okita

執筆者

  • 大北税理士法人

所属団体

  • 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部

「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。

そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。

06-
6353-
3871

お問い
合わせ

無料相談