執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
「財産の評価額はどうやって決まるのですか?」相続税申告のご相談では、このような質問を多くいただきます。相続税は、財産の評価額をもとに計算されます。つまり、評価方法によって税額が大きく変わることがあるのです。特に不動産や非上場株式は、評価が複雑で専門的な知識が求められます。
相続税を計算するうえで、財産は「時価」で評価することが原則です。ただし、すべての財産を時価で評価するのは現実的ではないため、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて評価を行います。
この通達に従って評価することで、一定のルールのもと公平な課税が行われる仕組みになっています。財産の種類ごとに評価方法が細かく定められており、正しく適用するには専門的な知識が必要です。
財産の中には、評価方法が複雑で、専門家でなければ正しい評価が難しいものがあります。代表的なものは以下の通りです。これらの財産が含まれる場合は、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
路線価や倍率方式で評価しますが、土地の形状や利用状況によって補正が必要になります。
上場されていない会社の株式は、会社の規模や業種によって評価方法が異なります。
専門家による鑑定が必要で、購入時の価格とは大きく異なることがあります。
会社を経営されている方や、親族が経営する会社の株式をお持ちの方にとって、非上場株式の評価は大きな関心事です。非上場株式は市場で売買されていないため、独自の方法で評価する必要があります。
評価方法は、会社の規模(大会社・中会社・小会社)によって異なります。主な方法として「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」があり、これらを組み合わせて計算します。
非上場株式は現金化が難しいにもかかわらず、評価額が高くなると多額の相続税がかかることがあります。事前に評価額を把握しておくことで、適切な対策を検討できます。
土地は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、評価方法によって税額に大きな影響を与えます。
土地の評価は、基本的に路線価をもとに計算しますが、以下のような要素があれば評価額を減額できることがあります。
これらの減額要素を見落とすと、本来より高い評価で申告してしまう可能性があります。当事務所では、現地の状況も確認しながら、適正な評価を行っています。
絵画や陶磁器、宝飾品などの骨董品・美術品も相続財産に含まれます。これらは、専門家による鑑定評価が必要になることがあります。
購入時に高額だったものでも、相続時点では価値が下がっていることは珍しくありません。実際に、購入価格の5分の1程度の評価になるケースもあります。反対に、価値が上がっているものもありますので、適切な評価を行うことが大切です。
財産評価は、専門家によって結果が異なることがあります。特に土地や非上場株式は、どのような補正を適用するか、どの評価方法を選択するかによって、評価額に差が生じます。
例えば、土地の評価で減額要素を適切に適用した場合と、適用しなかった場合では、数百万円から数千万円の差が出ることもあります。相続税の税率は財産額に応じて高くなるため、評価額の違いが税額に大きく影響します。
「他の税理士に相談しているが、評価が適正か確認したい」という方のセカンドオピニオンもお受けしています。
大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、財産評価基本通達に基づき、お客様にとって適正かつ有利な評価方法を検討しています。
特に評価が複雑な不動産や非上場株式については、資料を丁寧に確認して、適用できる減額要素がないかを慎重に検討します。財産の評価についてご不安がある方は、お気軽にご相談ください。
相続発生後のサポート