執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
「親から住宅資金を援助してもらったが、税金はかかるのだろうか?」「子供に毎年お金を渡しているが、申告は必要なのだろうか?」贈与税に関するご相談は、意外と多くいただきます。
贈与税は、財産をもらった側にかかる税金です。「あげた」「もらった」という認識がなくても、税務上は贈与とみなされるケースもあります。
贈与税とは、個人から財産を無償でもらった時にかかる税金です。現金だけでなく、不動産や株式、車なども贈与税の対象となります。
贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が申告・納税します。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が、基礎控除額の110万円を超える場合に申告が必要です。
相続税と贈与税は密接な関係にあり、生前に財産を移転することで相続税を減らそうとする動きを防ぐ役割も担っています。
以下のような場合は、贈与税の対象となる可能性があります。
「お金をあげた」という意識がなくても、税務上は贈与とみなされることがあります。例えば、親が子供名義で預金口座を作り、そこにお金を入れている場合も注意が必要です。
贈与税は、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に、税率をかけて計算します。
贈与税の税率は、贈与額が大きくなるほど高くなる累進課税です。また、贈与者と受贈者の関係によって「一般税率」と「特例税率」に分かれます。
| 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
| 基礎控除後の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
贈与税の申告・納税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。申告先は、財産をもらった人の住所地を管轄する税務署です。
年間110万円以下の贈与であれば申告は不要です。ただし、相続時精算課税制度を利用する場合は、110万円以下でも届出が必要になることがあります。
申告を忘れたり、申告内容に誤りがあったりすると、加算税や延滞税がかかることがあります。贈与を受けた場合は、申告が必要かどうか早めに確認しましょう。
すべての贈与に税金がかかるわけではありません。以下のような財産は、贈与税の対象外となります。
ただし、「生活費」として渡したお金を貯金に回したり、投資に使ったりすると、贈与税の対象となる可能性があります。
親が子供名義の口座を作り、そこにお金を貯めているケースがあります。しかし、通帳や印鑑を親が管理している場合、税務上は親の財産とみなされることがあります。これを「名義預金」といいます。
名義預金は、相続が発生した時に問題になることが多いです。「子供に贈与したつもりだった」と主張しても、実態が伴っていなければ認められません。
贈与を成立させるためには、受贈者が自分で通帳と印鑑を管理し、自由に使える状態にしておくことが重要です。
贈与税は、相続税対策と密接に関わる税金です。「贈与をしたいが、税金がいくらかかるか知りたい」「名義預金があるが大丈夫だろうか」といったご相談も、当事務所で承っています。
贈与と相続を一体的に考えて、ご家族にとって最適な方法をご提案いたします。大阪市北区・南森町の大北税理士事務所へお気軽にご相談ください。