執筆者
- 大北税理士法人
所属団体
- 日本税理士会連合会 近畿税理士会北支部
「相続税がかかるのかわからない」「何から手をつければよいのか不安」など、相続に関するお悩みは人それぞれです。
そのような不安をお持ちの方に向けて、大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、税理士による無料相談を実施しております。まずはお気軽にご相談ください。
「相続税の申告をしたが、税務調査が来るのではないかと心配」「税務調査の連絡が来たが、どうすればいいかわからない」――税務調査に対して不安を感じる方は少なくありません。
税務調査は、すべての申告に対して行われるわけではありません。しかし、いざ調査が入ると、精神的な負担は大きいものです。こちらでは、税務調査の基本と対応のポイントについてお伝えします。
税務調査とは、申告内容が正しいかどうかを税務署が確認する手続きです。相続税の場合、申告から1~2年後に行われることが多いです。
調査は通常、事前に税務署から連絡があり、日程を調整したうえで行われます。調査当日は、税務署の職員が自宅などを訪問し、申告内容について質問を受けます。必要に応じて、通帳や契約書などの資料を確認されることもあります。
税務調査は「悪いことをしたから来る」わけではありません。申告内容を確認するための行政手続きです。
相続税の税務調査は、すべての申告に対して行われるわけではありません。調査の対象になりやすいケースには、一定の傾向があります。
相続財産が1億円を超えるような大きな相続は、調査の対象になりやすい傾向があります。
申告書の内容に矛盾があったり、財産の計上漏れが疑われたりする場合は、確認のために調査が行われることがあります。
被相続人の口座から、亡くなる前に大きな金額が引き出されている場合、「そのお金はどこに行ったのか?」が問題になることがあります。
税務調査では、以下のような点が問題になることが多いです。
被相続人が、子供や孫の名義で預金口座を作り、実質的に管理していたケースです。形式上は他人名義でも、税務上は被相続人の財産とみなされることがあります。
通帳から引き出された現金が、どこに行ったのかが問われます。「生活費に使った」「タンス預金にしていた」など、使途を説明できるようにしておく必要があります。
贈与したつもりでも、実態が伴っていなければ贈与と認められないことがあります。通帳や印鑑を贈与者が管理していた場合などが該当します。
税務調査は、一般的に以下のような流れで進みます。
step01
税務署から電話で連絡があり、調査の日程を調整します。税理士に依頼している場合は、税理士に連絡が入ります。
step02
税務署の職員が自宅などを訪問し、被相続人の生活状況や財産の管理状況などについて質問を受けます。通帳や契約書などの資料を確認されることもあります。
step03
調査の結果、問題がなければ「申告是認」として終了します。問題があれば、修正申告を求められたり、追徴課税が行われたりします。
税務調査を受けるリスクを減らすためには、最初の申告を正確に行うことが最も重要です。
大阪市北区・南森町の大北税理士事務所では、すべての相続税申告において、評価に使用した根拠資料を申告書に添付しています。どの資料を確認し、どのような判断で評価したかを明らかにすることで、税務署から見ても納得できる申告を心がけています。
こうした丁寧な申告姿勢が信頼につながり、実際に当事務所で20年間に行った相続税申告のうち、税務調査を受けたケースはほとんどありません。
当事務所で相続税申告を行ったお客様に税務調査の連絡があった場合、当事務所が窓口となって対応いたします。調査の日程調整から当日の立会い、税務署への説明まで、税理士がサポートしますのでご安心ください。
しっかりとした根拠に基づいて申告していれば、過度に心配する必要はありません。一緒に対応してまいりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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